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大阪高等裁判所 昭和60年(行コ)1587号 判決 1985年12月25日

大阪市西区南堀江通六丁目四五番地

(送達場所 大阪府柏原市玉手町四番七五号 岩田敞方)

控訴人

丸善鋼材株式会社

右代表者清算人

岩田敞

東京都千代田区霞ヶ関一丁目一番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

嶋崎均

右指定代理人

中本敏

土谷睦美

藤本義輝

徳島汎

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、三六一万四一三一円及びこれに対する昭和五五年一〇月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張・立証は、当審において控訴人が甲第八号証の一ないし六、第九、一〇号証を提出し、被控訴人が甲第九号証の成立は知らないがその余の右甲号各証の成立を認めると述べたほか、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

理由

当裁判所は、控訴人の本件請求が理由がないので棄却すべきであると判断するものであるが、その理由は原判決理由説示と同一である(但し、原判決八枚目裏一一、一二行目「前記のとおり当事者間に争いがないから」とあるを「弁論の全趣旨により成立の認められる甲第九号証により認められるから」と改める。)から、これを引用する。

当審にて提出された甲第一〇号証も、本件各処分がその成立の当初から明白な瑕疵があったことを認めさせるに足りない。

よって、控訴人の本件請求を棄却した原判決は相当であるから本件控訴を棄却し、控訴費用につき民訴法八九条に則り主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 乾達彦 裁判官 東條敬 裁判官 馬渕勉)

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